地籍調査を委託されたT2の証言


 平成13年6月22日の夜9時頃、Iが公共用地である泥揚げ部分を不当に囲い込んだ件に関して、Iに河川に沿って840−2の土地を売った当の本人であるT2に、公共用地としてあるはずの泥揚げ部分までIに売ってしまったのかどうか、直接聞きに行きました。

 T2は、地籍調査時の公図の原案を金庫から取り出し、当該紛争地のものをコピーして私に下さいました。そして、公共用地を私人である者が売れるわけがなく、従って、I側の岸にも公共用地としての泥揚げ部分があるはずだ、との返答をなさいました。

 しかし、公図上一見すると反対側の岸にのみ泥揚げ部分があり、I側にはないように見受けられるが、との私の質問に対してT2は、自身が地籍調査に直接関与した当事者であり、当該紛争地に関しては、川の中心線を基準に測量がなされたのだから、両岸にはほぼ同じ幅の公共用地としての泥揚げ部分があるはずだ、との証言をなさいました。

 更には帰り際に、農事関係の役員を長年勤められてきたT2は、村の慣習上、森本には本来農地に近い側の岸に立ち入る権利があるはずだから、Iが設置した自動販売機等を撤去させる権利がある、とのお言葉を口にされ、私を激励して下さいました。

 

平成14年11月15日 森本 優 記す

 

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