一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その3

森本 優(2003/04/25)

 


(次回期日 平成15年4月24日午後1時20分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

訴 え の 一 部 取 り 下 げ 依 願 書

 

 

平成15年4月11日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 原告訴状の請求の趣旨の2にある「被告K2は10万円を原告に対して支払え」との請求部分は、これを取り下げる。

 

理由

 平成15年4月5日に××自治会総会が開かれましたが、その場で、本件の訴訟に関して、今後自治会は被告K2現自治会顧問を全面的に支援していくこと、更に自治会関係分野については、被告K2が負担することになる訴訟費用・弁護士費用等の諸費用は一切、自治会(自治会構成員全員)で負担することが、決定された。

 被告K2の不法行為に関する訴訟費用・弁護士費用等を何故自治会構成員全員で負担しなければならないのか疑問が残るところではありますが、総会で多数決で決せられたというのであってみれば、原告森本がこれ以上被告K2に対する訴訟を継続しては、自治会構成員の皆様にご迷惑をおかけすることになってしまいますので、被告K2に対する請求部分は、これを取り下げることにいたしました。

 以上の件、何卒ご了承願います。

 


(次回期日 平成15年4月24日午後1時20分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

準 備 書 面

 

平成15年4月17日

 

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 被告代理人の4月14日付け求釈明の申立事項に関連して、平成15年3月24日付け原告準備書面の「一、妨害排除・原状回復請求の根拠」を以下のとうり訂正する。

 

 公図の825−1を初めとする田を所有するに至った原告の先祖は、当該紛争地に沿って流れている河川から825−1の田までの水路(昭和30年代の引水・排水経路図中央上の橙色部分、即ち承役地詳細図の1.・2.・3.の部分)に関して、地役権が発生しているものとして、田と一緒に承継取得(購入)したものである。

 何故ならば、この水路を使用しているのは戦前から森本家だけであり、森本が当地で所有する809から825までの内、田となっているものすべて(昭和30年代の引水・排水経路図黄色枠内参照)が、この水路から引かれる水に依存しており、即ち、この水路は要役地としてある825−1を初めとする田に水を引くために開設されたものだと断言できるからである。

 そのため、水路が開設された時代を特定することはできないが、開設時に、後に地役権として保護される権利が発生し、その後の田の移転に随伴してその水路に関する権利も移転していったと推定されるからである。

 そして現在に至るまで、原告等森本家の人間がこの水路を維持・管理してきたものである。(最近の例では、下水管敷設工事があった時に、すでにコンクリートの側溝となっていた水路の中に土砂が入り込んでしまったので、重いコンクリートの蓋を器具を使って上げ、側溝内の土砂を掬い上げ掃除したことが記憶に新しい。)

 従って原告森本は、825−1を初めとする田を相続することによって、当該紛争地に接する河川から水を引くための地役権も同時に承継取得したものである。

 ところで、引水地役権の内容は、要役地である田に水を引くために他人の土地を承役地として利用する権利であるから、その権利には引水権そのものだけでなく、水路に接する他人の土地に時々立ち入って水路を掃除したり修繕する等、引水を確保するために他人の土地の上で必要な行為をなす権利も、また当然含まれるはずである。

 であるならば、承役地として地役権が及ぶ範囲については、流水の幅だけではなく引水を確保する上で必要な範囲内で、両側の一定の幅の土地上(承役地詳細図黄色及び桃色の部分)にも、当然地役権が及ぶものとするのが相当である。

 特に川に接した取水口付近に関しては、取水板の調整をしたり、また川からの引水がし易いように多量の泥が揚げられていたのであってみれば、取水口が存在する岸側の泥揚げ部分において、それに見合った幅(承役地詳細図の赤斜線部分)で、地役権が及んでいたと解するのが相当である。

 そして原告は、田の開墾者によって開設された水路に関する地役権を、その田を相続することによって承継取得したものである。

 従って、本件において森本は、1月6日付け訴状補充書に添付した妨害排除・原状回復対象特定範囲詳細図で示した範囲において、現在においても森本の引水地役権が及んでいると主張するものである。

 更に森本は、今回の紛争地でもあり、また承役地として引水地役権が及んでいるその泥揚げ部分を、明治・大正・昭和と四代にわたって農器具等の洗い場としても利用し維持・管理してきたものであり、また、それ以前の要役地の所有者も、その利便性や川幅の広さから同様に、農器具や生活資材等の洗い場として利用してきたものと考えられる。

 従って原告森本は、引水のための地役権のみでなく、農器具等の洗い場として上記承役地を利用するための地役権も、先祖の代において承継取得し、それを原告森本は相続したものと言うべきである。

 であるなら、森本の取水口に接して存在するはずの承役地としての泥揚げ部分(承役地詳細図の赤斜線部分)を、完璧に囲い込み工作物を設置する被告Iの行為は、森本の承役地への維持・管理のための立入とその利用を妨げるものに他ならず、原告森本の地役権に対する侵害行為と言わざるを得ない。

 よって、以上の理由から、被告Iに対する妨害排除・原状回復請求は認められるべきである。

 

 以上


(次回期日 平成15年4月24日午後1時20分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

準 備 書 面

(証拠説明書)

 

平成15年4月18日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

 平成15年3月24日付け原告準備書面の「二、証拠方法の説明」に、甲19を追加し以下のとうり説明する。

 

甲19・・・・××自治会総会資料(H15.4.5)

 (今回の事件では、原告訴状でも明らかな通り、被告は個人としての被告K2であったのに、総会資料(甲19)の4にある通りの議事事項の提案(自治会による被告K2の全面的支援と訴訟費用や弁護士費用等の負担)がなされ、それが総会において可決されるに至った。

 それは、被告K2現自治会顧問を初めとする役員等が、議事事項の提案と総会の運営に強い影響を及ぼして、被告K2の不法行為に関する訴訟費用・弁護士費用などの諸費用を自治会構成員全員に実質上強制的に押しつけ、各構成員のその負担に対する批判を、裁判所に提訴した原告森本に向けさせて、森本を村八分にしようとしたものである。

 以上の事実を甲19によって明らかにすることによって、今回の囲い込みは自治会ぐるみ・地域ぐるみのものであって、被告等の行為は、その行為態様において違法性の強いものであることを立証する。)

 

以上

 


平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

証 拠 申 出 書

 

平成15年4月21日

××地方裁判所民事部イ係 御中

原告 森本 優

 

 

検証の申し立て

 

1 検証の内容

 原告森本が、825−1を初めとする田に水を引くために、当該紛争地に沿って流れている河川から水を取っている事実(原告の2月12日付け準備書面に添付された取水経路図参照)を確認して頂きたい。

2 立証事項(検証の目的)

 当該紛争地に、825−1を初めとする田を要役地とした地役権が及んでいることを立証する。

 

以上


(次回期日 平成15年4月24日午後1時20分)

平成14年(ワ)第××号 妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件

 

原告 森本優

被告 I・K1・K2

 

 

求 釈 明 の 申 立

 

平成15年4月21日

××地方裁判所民事部イ係 御中

 

原告 森本 優

 

 被告Iは、本来公共用地としてある当該紛争地を、十数年前の地籍調査の時に購入したと主張しているが、1.どの範囲の特定された土地を、2.何年何月何日に、3.誰から購入したのか、その場合、4.当該紛争地の払い下げにつき利害関係を有していた者(対岸地権者・地役権者等)の同意は得られたのか、以上の四点につき証拠となる書類等を提示して釈明して頂きたい。

 

以上


 

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