鬼子父神ヨットクラブ会則

第一章 総則

 第一条 (名称)
  本会は鬼子父神ヨットクラブと称する。
 第二条 (所在地) 
  本会の所在地は兵庫県西宮市西宮浜4丁目7番地 新西宮ヨットハーバー内とする。
 第三条 (運営)
  (1) 本会はComfortina 32 (以下施設と呼ぶ)を3〜14人の共同オーナーで所有し
     その運営管理を行う。
  (2) 本会は幹事1〜2名を選出しその総括運営を委任する。
  (3) 本会は年一回会員全員による総会を開きその年の企画計画会計報告を行い
     全員の承認を得る。
 第四条 (目的)
  本会は会員が施設を利用することにより、海洋スポーツを理解し、健康維持増進、
  併せて現代文明への問い直しを含め相互の親睦を深めることを目的とする。

第二章 会員資格

 第五条 (会員取得)
  共同会員としてその趣旨に賛同し出資金一口50万円で一口以上、年会費15万円を
  負担できる方を会員とする。

第三章 入退会

 第六条 (入会)
  本会に入会を希望する方は会員全員の賛同を得なければならない。
 第七条 (退会)
  退会を希望する会員は3ヶ月前にその旨を幹事に申し出その手続きを取らなければならない。
 第八条 (出資金返還)
  退会による出資金返還は出資金×0.8の在籍年数乗で算出し1万円未満は切り捨て清算され
  るものとする。ただし除名された場合はその権利は剥奪され出資金はその理由によって清算され
  るものとする。
 第九条 (除名)
  会員は以下の項目に該当する行為があった場合除名される。
  (1) 本会の利益に反する行為をした場合
  (2) 故意に施設を破壊した場合
  (3) 本規約及び会員会議に於いて取り決められた諸規則に反したとき
  (4) 年会費、特別徴収費を滞納したとき
  (5) その他会員会議における決議によって適当と認めたとき
     会議の定数は会員の2/3以上の出席者(委任状を含め)を必要とし、評決は本人を
     除く全員一致とする。
 第十条 (譲渡禁止)
  (1) 会員の権利資格は他に譲渡又は継承することを禁止する。
  (2) 出資金や施設を担保に供することは出来ない。
 第十一条 (会員資格の喪失)
  会員は以下の項目に該当する場合はその資格を失う。
     (1) 退会
     (2) 除名
     (3) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
     (4) 本会が解散したとき

第四章 会員の権利義務

 第十二条 (権利)
  会員は財産については一口一票、運営については一人一票の権限行使により全て平等な
  権利を有する。
 第十三条 (年会費)
  (1) 会員は年会費を毎年4月に納入しなければならない。ただし4月と10月に2回に分けて分納
     することもできる。第十一条に定める会員の資格を喪失しても前納された会費は期間内と
     いえどもいっさい返還できない。
  (2) 施設維持の為年会費とは別に必要な経費が生じた場合その金額を均等にして特別徴収
     するものとする。
 第十四条 (財産保全)
  会員は本会が保有する全ての施設を安全にかつ資産価値維持の為にその責任を負い、
  その義務を果たさなければならない。
 第十五条 (施設利用)
  会員は施設を利用するとき会員会議による大まかな年間計画や施設利用規則、運営細則
  に従って利用するものとする。
 第十六条 (事故責任)
  (1) 会員は施設を利用中におけるいかなる事故についても自己責任と危険負担で利用している
     会員が対処しなければならない。本会はいかなる責任も問われない。
  (2) 施設利用中に生じた損害については、付保している保険の範囲内において補修するが
     それ以上の損害については利用した会員が全責任を負わなければならない。
 第十七条 (利用制限)
  (1) 会員は施設を利用する場合公序良俗の範囲内においてはいかなる制限も受けない。
  (2) 会員の家族友人は全て運営行事に参加することを認める。その場合必ず会員が
     参加していることが原則。
  (3) 第三者だけの利用は禁止。
 第十八条 (運営細則)
  施設運営について細則は別に定めその規則取り決めによって利用する。また順次会員会議に
  おいて必要に応じて定めるものとする。

                                     平成9年2月13日 決定
 


 
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