平成10年度口述試験 破産法

●:試験委員、○:筆者


● 債権者集会についてお聞きします。債権者集会の存在意義はなんですか?

○ 債権者の意向を破産手続に反映させるためのものです。

● どういう形で反映させるの?

○ 監査委員を選任したりします。

● 監査委員の選任がどうして破産手続に債権者の意思を反映させることになるの?

○ うっ・・。監査委員に破産管財人を監督させることにより破産手続に債権者の意向を反映させます。

● 他にない?

○ はい。高価品の保管方法、営業の継続又は廃止及び扶助料の給与について議決します。

● その議決をする場を何ていう?

○ 第一回債権者集会です。

● そこでは他に何を議決するの?

○ あ、監査委員を選任するかどうかを決めます。

● ところで、高価品って何?

○ ・・容量等に比して価格が高価なものを言います。

● どんなものがある?

○ 宝石などがあります。

● 現金は高価品?

○ ・・・。価値そのものだから(ぼそっ)、物ではないので高価品ではありません。

● じゃあ、現金はどんな風に保管してもいいの?

○ あ、撤回します。容量の割に高価なので「高価品」に当たります。

● 第一回債権者集会の前は、現金の保管はどうするの?

○ 破産裁判所が・。あ、破産財団の管理処分権は破産管財人に属するので、破産管財人が自由にできます。

● 破産管財人が勝手に処分してもいいの?

○ え・・・。条文見ていいですか?

● いいですよ。

○ (条文を探す。)あ、破産裁判所が行います。条文があります。

● 債権者集会での議決はどのようになされるの?

○ ・・・。条文見てよろしいでしょうか?

● どう覚えているか、言ってごらん。

○ 破産債権者の過半数で破産債権額の4分の3・・。

● 4分の3?(怪訝な顔)

○ あ、それは強制和議でした。債権者の過半数で債権額の過半数です。

● 議決権はどのようにして決まるの?

○ 確定債権の場合は債権額によって決定します。未確定債権の場合は、異議があれば裁判所が議決権について決定します。

● 債権の確定って、どういう手続によって行われるの?

○ 届出、調査を経て確定されます。

● 調査期日って、第一回債権者集会の時には済んでいるの?

○ あ、いえ。済んでいるとは限りません。

● じゃあ、議決権はどのように算定するの?

○ 異議は出されていないので、債権額に応じて算定するというように読めますが・・。

● 条文には何て書いてある?

○ ・・・。

● 裁判所が決めるって書いてあるんだよ。

● それでは、そのような債権調査期日を何というの?

○ え・・。特別調査期日じゃないから・・。通常調査期日でしょうか・・。

● 一般調査期日だね。

(副査に何か無いか確認して終わり。)


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