日本人・永住者の配偶者等の査証(VISA)申請


この査証(VISA)は区分としては”特定査証”に属し、在留期間は3年、1年、6ヶ月の3種類があり、法務省の資料によると 入国を認められる外国人は「日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)」 と定められており日本での活動に制限はありません。

(余談)
皆さんは、日本の査証を発行するのは外務省だと思っていませんでしたか?査証を発行するのは法務省なんです。で、空港の入国管理局の 管轄は外務省です。よく似た業務を別の省が行うなんてなんて非効率と思いませんか?

入国管理局からもらった資料に従って下記の資料を用意しました。

招聘人が提出するもの査証(VISA)申請人が提出するもの
1.在留資格認定証明書交付申請書
(その1、その2 各1部)
(入国管理局にあります)
10.履歴書(市販のもの)
2.質問書
(入国管理局にあります)
11.戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書、住民票
韓国、台湾:戸籍謄本
中国:公証書
フィリピン:MARRIAGE CERTIFICATE, BIRTH CERTIFICATE
3.身元保証書
(入国管理局にあります)
12.旅券のコピー
4.婚姻届受理証明書及び戸籍謄本13.写真(正面・無帽) 2枚(縦4cm x 横3cm)
5.住民票又は外国人登録済証明書注意:その他に個別の案件に応じて必要な資料を求める事がある。
6.職業証明書(在職証明書)
7.年収証明及び納税証明書
源泉徴収票(在職する会社が発行するもの)
税務署発行のその1、その2
市府(県)民税納税証明書
8.住居の賃貸契約書のコピー又は登記簿謄本
(97年4月から不要)
9.結婚式の写真
又は夫婦で写っているスナップ写真
(顔が判別出来るもの)

注意:
4.の婚姻届受理証明書は日本の法律によって婚姻した場合です。外国の法律に従って婚姻した場合は不要です。又、戸籍謄本には婚姻が 記述されている必要があります。
5.は招聘人が日本人の場合は住民票で、外国人(永住者)の場合は外国人登録済証明書が必要です。
8.の書類は現在必要ありません。
10.日本語で記入します。つまり中国語やカタカナにて標記するのが困難な場合を除いて外国語での標記は避けた方がいいです。
11.の書類は取得出来るものだけでいいです。各文書には訳文が必要です。翻訳者の記入を忘れないようにして下さい。

=我々の場合=
妻が外国人登録証申請時に市役所から指定書を受け取った後、管轄の入国管理局に行きました。
1.の在留資格認定証明書が在留資格変更申請書に代わっただけです。アメリカ映画「グリーンカード」のシーンを思い浮かべていた 我々ですが、質問等何も無く、VISAの受理を通知する葉書の表に住所を書くだけでした。
申請後約1ヶ月で無事配偶者VISA(期間は1年)を取得出来ました。


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