在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請


日本人・永住者の配偶者等


先日、妻のVISA更新の為東京入国管理局に行ってきました。予め電話にて必要な書類を準備していたのですが、総合案内所 で頂いた資料によると次の様に説明されていました。

個別案件によって、「その他参考となるべき資料」を提出していただく場合があります。(入管法施行規則第20条第2項・第21条 第2項)

(余談)
我々が行った在留資格変更時に必要な資料がこんなに簡素化されたのか?と一瞬感動しかけましたが、よく見るとこの資料は平成9年4月 に作成されたものでした。
つまり、申請する入国管理局の管轄によって必要書類は異なるのでしょうか?我々が提出した結婚式のスナップ写真、履歴書、婚姻証明書等 はもし、東京で申請するのであれば必要なかったのでしょうか?

申請後、なんと4日後にはVISAの準備が出来たので入国管理局へ来るようにとの案内が葉書で来ました。 これには、2人共びっくりしました。再度入国管理局に行って、無事に1年間のVISAを得ました。期間はVISAが発行されてから 1年間では無く、前回のVISAの有効期限から単に期間が1年間延長されただけでした。


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