結婚までの道のり(その3)



在パリ日本大使館に再び電話をして先日言われた書類が準備出来た旨を伝えたところ、原則として法定翻訳は 直接大使館に行くのが原則なので、何故郵送で依頼するのかその理由、結婚する市から要求された書類一式を記載した手紙、 Apostille付き戸籍謄本1部、戸籍謄本のコピーにふりがなをつけたもの1部、返信用封筒、翻訳料を送付する様に言われま した。
翻訳料ですが
Un certificat de coutume:無料
Un Certificat de célibat:60F
un extrait d'acte de naissance:60F
で日本語からフランス語へ翻訳して証明までしてくれるので日本で行うよりはるかに安かったです。 この時日本大使館の人がこちらで婚姻すると3ヶ月以内に日本政府に婚姻届を提出する必要があるのでその際必要な書類も 同封する様手紙に書くと送りますとアドバイスを受けました。

出来る限り早く入手したい旨を伝えたところ投函して3日後には送付されてきました。これにはもう感激でした。
あれだけ問題になったUn certificat de coutumeはなんと「日本の法律では男子は18歳、女子は16歳から婚姻が出来る。20歳未満の 場合は両親の許可が必要。」という民法の内容でした。
彼女は市役所から婚姻の為の小冊子をもらっておりそれに必要事項を記入し、証明書等を一緒に提出します。記入内容に問題が無ければ 市役所からその小冊子にスタンプを押してもらっていいました。全ての項を記入し、スタンプをもらうと提出書類がととのったというこ とです。
最後に残ったのは血液検査、Laboratoireという検査を専門に行っている場所で採血されました。私は試験管1本分、妻は2本文。検査項目 をみると私の分には梅毒、AIDSとありました。
結果を持って彼女のホームドクターへ、簡単な問診があり、医者の証明を冊子に記入してもらい全て終了です。

フランスでは婚姻届を提出するのが重要な儀式なので市長立ち合いで行われます。通常は市長と当事者の都合が良い土曜日の午前中に行われます。
結婚の曜日が決まると10日程前から市役所の掲示板に2人の「結婚日、氏名、生年月日、国籍、職業、住所」が明記された紙が貼られる。
これは、重婚や血縁結婚をさけるのと同時に、「この結婚に抗議し、阻止する理由があるならこの期間にして下さい。」というものですが、 現在は単に形式的なものになっています。

婚姻に際して、双方1人ずつ証人が必要です。証人は必ず結婚式に2人共に出席しなければならず、急用等で出席出来ない場合は式自体 が中止になってしまいます。 (パート4へ続く)

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