結婚までの道のり(その2)



フランス総領事館で戸籍謄本と婚姻要件具備証明書の法定翻訳を持って半年間の研修の為 ロンドンへ出発しました。
コピーを彼女に送ったところ、彼女の住む市役所からUn certificat de coutume(文化証明書)が足りないと 言われたとの事。はたしてUn certificat de coutumeとは何?どんなもの?と思い市役所に聞いてもらったところ こんな答えが返ってきました。
・Un certificat de coutumeは私がEU以外の国籍なので必要。
・Un certificat de coutumeがどの様なものか知らない。
・Un certificat de coutumeは在フランスの日本大使館もしくは領事館でないと入手出来ない。
という事でした。
そこで彼女に在パリ日本大使館に問い合わせてもらったのですが、結局言葉に問題があったようで日本人である 私が直接問い合わせる様に言われたそうです。そこで私が電話にて問い合わせたところ、まず婚姻届を提出する 時にも必要になるので戸籍謄本を4部準備する様に言われました。(名字を変更する必要が無かったので、実際は 3部で良かった。)そして、1部はApostilleを外務省でもらうように言われました。まず、これらの資料を入手 してから電話する様に言われました。
外務省領事部移住部証明証班に電話をして問い合わせたところ、必要なものは申請書、戸籍謄本1部、戸籍謄本のコピー( ホッチキスを外すと無効になるので、ホッチキスを外さずコピーする事)1部と印鑑が必要でした。代理人に申請を依頼 する場合は委任書1部との事でした。郵送でも申請、受け取りは可能なのですが、まず申請書の送付を手紙で依頼しないと いけない(電話では受け付けてもらえません)ので時間がかかるので、母に申請時のみ出向いてもらい、受け取りは郵送で お願いしました。
なんとか戸籍謄本4部(1部はApostille付き)を国際ビジネス郵便で送付してもらいました。

このApostilleは日本の外務省による保証書です。しかし、発行日のみフランス語でそれ以外は英語で書かれているのは 正直言って驚きました。 (パート3へ続く)

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