税金と社会保険



結婚するまでは、毎年源泉徴収票を見ても単に税込みの年収しか気にはしていなかったのですが、結婚をしてから真剣に 内容を見るようになりました。現在、妻は専業主婦なのでしっかりと財政管理をしなければならないと思ったのがきっかけです。
自分なりに調べて分かりやすくまとめてみようと思います。

ます、私の様にサラリーマンの場合年収とはその年の1月〜12月迄の収入の事を言います。年度の様に4月から翌年の3月迄の事では ありまん。
我々は、毎月月給から概算で所得税を天引きされています。何故概算かというと、生命保険や配偶者控除等を考慮せずに会社から支給される額に 対して所得税を支払っているからです。所得税は累進課税なので会社からの支給額が多いほど税率も高くなります。概算で天引きされますが、 ちゃんと年末調整で精算されますのでご安心を!

住民税は、その年の1月1日現在住民票に記載されている都市に6月から翌年の5月まで住民税を支払うことになります。毎月の住民税の額は前年の 収入によって決定されます。また、その額も住む都市の財政によって異なるという事を聞いたことがありますが、本当がどうかしりません。
しかし、仕事柄転勤が多かったので、経験として年収が上がっても住民税が下がったことがあるので嘘では無いのかもしれませんね。

5月から7月迄の3ヶ月間の総支給額の平均を基に標準報酬月額が決定します。これにより健康保険と厚生年金の保険料が決定し、11月から その保険料が適応されます。厚生年金の負担額は全員同じ規則を用いるので標準報酬月額が同じだと皆同じ額を負担するのですが、健康保険は は加入している健康組合によって保険料率が異なります。給与明細にはこの標準報酬月額が表示されていると思います。一度調べてみると 良いですね?
年棒制で給与をもれっている方は、月給を抑えて賞与の額を増やすとこれらの額を抑えるが出来るので、手取額が増えます。
昔、5月から7月はあまり残業をしないようにと言われたのは、この為なんですね?

年収が確定する12月の給与支給時に会社が正しい所得税を計算して精算してくれます。この為所得税に−が付いていたり、いつもより少ない のです。

源泉徴収票の見方を説明します。
支給金額
これは手当てを含めた毎月の給与の総額に賞与等を加えた年間の総収入です。非課税の通勤手当等は含まれていません。
給与所得控除後の金額
支給金額からサラリーマンとしての必要経費を差し引いたもの。つまり、サラリーマンの給与所得です。
所得控除の額の合計
直ぐ下の欄に一部内訳が示されている、社会保険料、生命保険、損害保険料の控除額、配偶者や扶養親族の控除額等税金の 対象とならないものの合計です。
源泉徴収税額
年末調整により確定した年間の所得税。12月の給与支給時に今まで支払い過ぎた分は戻ってきます。勿論、支払いが不足する場合は ちゃんとその分を徴収されます。

これらについてもう少し詳しく見ていきましょう。

所得にならないもの(課税対象外)
月額5万円以下の実費支給の通勤手当て
出張旅費、転勤旅費等通常必要と認められる金額
制服等の現物支給物
食事手当て(半額以下で1ヶ月3500円以内)
日直及び宿直料(1回3300円までの部分)
慶弔時にともない支給される金品

給与所得控除額
年収給与所得控除額
162万5000円以下65万円
162万5000円超180万円以下年収 X 40%
180万円超360万円以下年収 X 30% + 18万円
360万円超660万円以下年収 X 20% + 54万円
660万円超1000万円以下年収 X 10% + 120万円
1000万円超年収 X 5% + 170万円

会社の源泉徴収時控除される所得控除
  1. 社会保険料控除:厚生年金、健康保険、雇用保険で支払った額
  2. 生命保険料控除:生命保険・個人年金保険料により最高各5万円
  3. 損額保険料控除:長期損保、短期損保の保険料により異なる
  4. 配偶者控除:配偶者の年収が103万円まで。一律38万円。
  5. 配偶者特別控除:配偶者の年収が141万円まで。年収により3万円〜38万。
  6. 扶養控除:一般扶養親族1名につき38万円、その他は異なる。
  7. 基礎控除:一律38万円

所得税速算表(AxB-C=所得税額)
課税所得金額A税率B控除額C
330万円以下10%
330万円超〜900万円以下20%33万円
900万円超〜1800万円以下30%123万円
1800万円超〜3000万円以下40%303万円
3000万円超50%603万円

一度自分の源泉徴収票を見て、いくら控除されて、いくら税金を支払っているか調べてみると良いかもしれません。

生命保険等は給与天引きを除いて、各自で会社へ申請しないと控除してくれません。その時期になると生命保険会社から 控除用の証明書が送付されてくるので忘れずに会社へ申請しましょう。
配偶者がおり、パート収入がある場合は、その額を一度検討してみる必要があると思います。パート収入が増えても控除額が 減り、家族の手取り収入が減れば何の為にパートで働いているのか分かりませんよね?パート収入が130万円を超えると夫の扶養 から外れて妻が独自で社会保険に加入しなければならず、会社からの家族手当ても対象外になってしまいます。
会社で控除してもらえない医療費控除、寄付金控除、住宅取得等特別控除の対象者や年末に退職し、年末調整を受ける事が出来ない 場合は確定申告をしましょう。

サラリーマンの場合は、会社の社宅や寮に住んでいる場合と会社から住宅手当をもらい賃貸住宅に住んでいる人がいると思うのですが、 社会保険料等を考えるとどちらが徳か良く考える必要があると思います。

税金については自分から申請しないと控除されないものがある事を覚えておきましょう。


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