認定結果と介護内容に不満がある人はどうすればいいのでしょう?

不服を申し立てる道がある!

要介護4くらいの認定だと予測していたのに結果は要介護2。こんな納得のいかない認定をされる可能性がないわけではありません。

要介護度によってはサービス給付金が大幅に変動し受ける側にしてみれば天国と地獄ほどの差に感じるかもしれません。

自立と認定されると、これまでに受けていた自治体からのサービスがゼロになる可能性すらもあるのです。認定に不満があれば堂々と主張しましょう!

不服を申し立てる相手は介護保険審査会

認定に不服がある場合都道府県ごとに設置された介護保険審査会に審査請求することが出来ます。

介護保険法では不服申し立ての対象となるのは

1、要介護認定や保険給付に関するもの。

2、保険料の徴収や滞納処分など徴収金に関するもの。

とされています。ただし、裁決処理をスピーデイに行うため、要介護認定に関する不服申し立てについては介護保険審査会が指名する公益代表委員で構成される合議体で審査して裁決することになります。

どうしても納得できなければ行政訴訟を起こす

認定結果の通知があった日の翌日から起算して60日以内(特別な理由があればこの限りではありません)に文書や口頭で審査の請求をしなければなりません。実際に都道府県の窓口に行って係員に口頭で不服の理由を述べそれを係員が文書化(確認)することになるでしょう。介護保険審査会の裁決にも不服のある場合は行政不服審査法にもとずき所轄の地方裁判所に対して認定結果の処分の取消を求めたり、要介護認定を再度実施するように行政訴訟を起こすことができます。

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