被害者が年金受給者の場合の得べかりし利益の計算方法

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2024.5.13 mf updated
弁護士河原崎弘


厚生労働省の平均余命を参考にして下さい。

質問

年金(月20万円、母と暮らしている)の父(73歳)が病院の過失で亡くなりました。慰謝料の外に、逸失利益はいくらになりますか。

回答

平均余命期間年金を受け取ると考えて、計算します。 平成4年における73歳、男性の平均余命は、13年です(小数点以下は切捨て)。13年に対応するライプニッツ係数は、10.6350で計算する。扶養家族1人なので、生活費控除率は、40%です。
計算式は、 240万円×(100−40)/100×10.6350 =1531万4400円です。
慰謝料は多めに2800万円を請求してください。

判例


2024.5.22
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