傷害の告訴状の書き方/書式見本

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Last update 2015.5.10mf
被害者(あるいは一定の人)が犯罪事実を申告し、処罰を求める申告が告訴、他の人が犯罪事実を申告し処罰を求める申告が告発です。
用紙は、 A 4 縦置き、横書き


告訴状

〒    東京都武蔵野市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
告訴人    〇〇 〇〇
電話 〇〇-〇〇-〇〇

〒     東京都港区虎ノ門 〇丁目 〇〇番〇〇号
〇〇ビル〇〇号 〇〇〇法律事務所
代理人弁護士 〇〇〇〇
電話 〇〇-〇〇-〇〇

〒    東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
被告訴人    〇〇 〇〇
電話 〇〇-〇〇-〇〇

告訴の趣旨
被告訴人は後記犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告訴する。

告訴事実
被告訴人は、平成22年〇〇月〇〇日午前9時30分頃、東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号先路上においては、突然、両手で告訴人の胸ぐらをつかみ、告訴人を約3メートル下の崖下に投げ落したため、告訴人は、腰椎々体骨折などの重傷を負い、今だ治癒しないものである。

告訴に至る経緯
被告訴人は、東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号にある〇〇株式会社の従業員である。
告訴人は、東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号にある〇〇式会社の従業員である。
告訴人と被告訴人は、交際はなかった。平成22年〇〇月頃(本件事件の1か月ほど前)、近くの広場で、告訴人が犬を散歩させていたときに、被告訴人も同様に犬を散歩させながら来て、両者間で些細なことが原因で口論になったことがあった。
被告訴人は、平成22年〇〇月〇〇日午前9時30分頃、東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号先路上において、犬を連れ散歩中、同様に犬を連れて散歩中の被告訴人と出合った。
犬が被告訴人の散歩する方向に向ったため、告訴人も同方向に歩いた行ったところ、姿が見えなかった被告訴人が、同所〇〇番先路上においては、突然、告訴人の前に現われ、告訴人の胸ぐらをつかみ、何か叫びながら、告訴人を約3メートル下の崖下に投げ落とした。
被告訴人は、突然のことで、一言も発するする間もなく、崖下に落され、腰の痛みのため、身動きできないので、「助けてくれ」と叫び、近所の人が救急車を呼んでくれたので、救急車で〇〇病院に収容され、入院した。
被告訴人の前記傷害行為の結果、告訴人は腰椎々体骨折などの重傷を負い、前同日から、〇月〇〇日まで入院した。
しかし、告訴人は仕事があるので、やむおえず、〇月〇〇日退院し、現在通院中である。さらに、前記被害に遭って以来痛みがある部分につき精密検査をしたところ、〇〇月〇〇日別の箇所に骨折があることが判明した。
被告訴人には誠意ある態度が見られないので、告訴におよぶ。

証拠
診断書 1通
添付書類
委任状 1通

平成22年〇〇月〇〇日
告訴人代理人弁護士 〇〇〇〇  
〇〇〇〇警察署 御中

告訴と被害届けの違い

告訴も被害届けも、犯罪事実の申告です。
しかし、告訴の場合は、処罰を求める意思表示があります。告訴された事件については、検察官は、公訴を提起し、公訴を提起しない処分をしたときは、告訴人に通知する義務があります(刑事訴訟法260条)。さらに、公訴を提起しない処分をしたとき、告訴人の請求があるときは、その理由を通知する必要があります(261条)。
従って、告訴された事件については、捜査機関は捜査義務があると言えます。
告訴状に対する検察官の不起訴処分に対し不服があれば、告訴人は、検察審査会へ不服申立ができます(262条)。
以上の手続きのため、警察は、告訴を嫌がり、「預かる」とか言って、受理しません。その場合は、書留郵便で送ることが有効です。
行政庁は、申請に対し速やかに審査する義務があります(行政手続法7条)。警察が速やかに受理しなければ、処分取消訴訟(行政事件訴訟法8条)、損害賠償請求の訴(13条)を提起できます。

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