有害鳥獣駆除の捕獲許可権限について
(地方分権一括法で対応)
 
 
有害鳥獣駆除における捕獲許可については、国として判断すべき場合を除き、都道府県が行う
 
 
国として判断すべき場合
 
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保護繁殖を特に図る必要がある鳥獣の捕獲許可
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(具体的には、絶滅危惧種)
 
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    都道府県知事 環境庁長官
現状 
 
対象種数 63種(約1割) 565(約9割)
許可件数 12万件 8件
今後 対象種数 513種(約8割) 115種(約2割)
 
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国設鳥獣保護区内における捕獲許可  
 
                           
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鳥獣の保護繁殖に重大な支障を及ぼすおそれのある猟具を使用する捕獲の許可  
 
(具体的には、かすみ網) 
  
 
     注)この他、都道府県設鳥獣保護区、休猟区、猟区等が自治事務に移行
<環境庁資料より>


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