特定外来生物被害防止法の施行について
(ペットや水草の販売をされている皆様へ)
平成17年2月
環境省野生生物課
1.特定外来生物に対する規制が始まります!
 − ペットや観賞目的の方へ販売することはできなくなります
 − 生きたまま捨ててしまうと、重い罰則が科されます

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規制が本年6月1日までに始まります。

○「特定外来生物」として規制される動植物については、その「飼養」 「栽培」 「保管」や「運搬」をする際に許可が必要となります(「輸入」や「譲渡し等」についてもその許可が前提となって初めて認められることとなります)。

○許可を受けずに飼養などをした場合、最高で3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されます。法人については、最高で1億円以下の罰金刑となります。特定外来生物を生きたまま捨ててしまう場合も、同様に重い罰則が適用されます。

○現在特定外来生物として候補に挙がっている生物は別添1のとおりです。このリストは、生態系への悪影響などについての情報が集まり次第、今後も追加されていきます。

○ペットや観賞の目的で特定外来生物を新たに飼うことなどについては許可が出ません。そのため、ペット・観賞目的の顧客に特定外来生物を売ることはできなくなります(相手がペット・観賞目的以外で許可を得ている場合、販売者自らが許可を得た上で特定外来生物の販売をすることは、法施行後も引き続き可能です)。

○特定外来生物を取り扱っている方がいましたら、必要な許可を得るとともに、生きたまま捨ててしまうことの無いようにお取り扱いください。

最終的な特定外来生物のリストや、許可を受けるための手続の詳細については、まだ決まっていません。5月頃までには明らかになる予定ですので、環境省ホームページなどの情報にご注意ください。

○本法について説明した環境省のホームページアドレスは次のとおりです。
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
 

2.外来生物全般について、その適正な取り扱いにご協力ください!
 − 本法は、外来生物を全般的に規制するものではありません
 − しかし、外来生物が生きたまま捨てられてしまわないよう、顧客の説明にご協力ください

○特定外来生物以外の外来生物は、生態系などへ悪影響があるかどうか現在不明です。

○しかし、今後集まってくる情報によっては新たに特定外来生物に指定し、対策をとる必要がでてくるかもしれません。例えば、ミシシッピアカミミガメ(別名ミドリガメ)やスマトラオオヒラタクワガタなどの外来クワガタムシ、また、オオフサモ(別名パロットフェザー)、ホティアオイ(別名ウォーターヒヤシンス)、ボタンウキクサ(別名ウォーターレタス)といった水草などの動植物ついては、生態系などへの影響があるのではないかと一部で指摘されているところです(詳しくは別添2をご覧ください)。

○将来判明するかもしれない被害を未然に防ぐためにも、外来生物の販売時には、一般論として、「生きたまま捨ててしまうことのないよう」に顧客の方に説明してくださいますようご協力ください(ペットの取扱いは終生飼養が原則です)。

注)特定外来生物被害防止法について

−海外から人の活動によって我が国に持ち込まれた生物のうち、本来日本で生息・生育していないものを「外来生物」と言います。

−特定外来生物被害防止法は、これらの外来生物のうち、我が国の@生態系、A人の生命・身体、B農林水産業に対して被害を及ぼしているか、及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」として定め、規制するものです。

−特定外来生物については、その飼養・栽培・保管・運搬(=飼養等)に許可が必要となります。
 さらに、愛玩(ペット)や観賞目的の飼養等については、法施行前から飼養等をしている場合を除き、許可が出ないことになります。

−特定外来生物の輸入や譲渡し等については、上記の許可がないと行えません。

−罰則については、許可無く販売目的で飼養等をする場合や、生きたまま捨ててしまう場合に最も重い量刑となっており、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金となっています。

−野外に存する特定外来生物については、防除の対象となり、国が中心となって防除を行います。

−特定外来生物に該当する疑いのある外来生物については、 「未判定外来生物」として、その輸入行為が制限されています(国内流通は規制されていません)。

−また、 「特定外来生物」 + 「未判定外来生物」 + 「特定外来生物や未判定外来生物に見かけが似ている生物」については、それらを輸入できる空港や港が制限されており、輸入の際にはその生物の種類名を証明する書類を添付することが必要です。

−法施行は平成17年5月下旬〜6月1日までの間の日程となる予定です。規制の詳細については、5月頃に公布が予定されている政省令などの規定で明らかになります。

−何かご質問があれば、前述のホームページか、こちらにお問い合わせください。
  環境省野生生物課外来生物対策室(電話:03-3581-3351 (内線6983))