特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案(仮称)

「環境省自然環境局が作成した特定外来生物被害防止法案(仮称)について国会議員に説明する公開された内容。法案は、3月9日までに提出され、6月頃に成立をめざしています。1年後施行予定。」

○マングースやブラックバスなど、人の手により持ち込まれた外来生物による生態系等への被害が顕在化。その対策に関する措置の在り方について、中央環境審議会より平成15年12月2日に答申。

○答申を踏まえ、今期通常国会に必要な措置に関する法案を提出予定。現在、法案について法制局審査中。

○新・生物多様性国家戦略(平成14年3月)、規制改革推進3か年計画(再改訂)(平成15年3月)、国会の附帯決議等で法整備等対策の必要性を指摘。

{予定される措置の概要}

(特定外来生物の輸入、飼養等の規制)
○外来生物が生態系等に被害を及ぼすおそれを国が審査し、おそれがあるものを特定外来生物として指定(優先度の高いものから実施)。新たな外来生物(未評価外来生物)は、審査が終わるまで輸入を規制。

○特定外来生物については、施設、能力等からみて適正管理が確保できる者に対してのみ輸入、飼養等を認める。

○当該個体の飼養者に対し、個体識別等の義務を課し、放逐を禁止。

(防除)
○すでに蔓延している特定外来生物について、国または都道府県知事が防除事業計画を定め、防除を推進(優先度の高いものから実施)。

○防除事業は、地方公共団体、環境NGO等も計画に沿って参加。

○計画に沿った防除事業については、捕獲規制等の特例も認める。

(その他)
○緊急時の措置、監視、調査研究、普及啓発、罰則など所要の既定を整備。

以上。