政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 | 特定外来生物の指定に当たっては、諸外国の知見や学識経験者の意見を参考にして、適切に指定を行うこと。また、被害に係る新たな知見が得られた場合には、特定外来生物への指定を検討すること。 |
二 | 特定外来生物の防除の実施に際しては、防除を行う地域における在来生物の混獲等への配慮や危険なわなの使用を避け、在来生物の生態系に影響を及ぼさないよう努めること。 |
三 | 海外から輸入される生物の種及び数量の実態把握に努めるとともに、関係府省間の連携に努め、特定外来生物が密輸入されることのないよう、水際対策を強化すること。輸入貨物への付着等によつて、非意図的に導入される外来生物について、導入経路及び生育状況の調査並びに監視に努めること。 |
四 | 本法実施に係る人員・予算の確保等必要な体制の整備に努めること。 |
五 | 政府や自治体が行う緑化等の対策において、外来生物の使用は避けるよう努め、地域個体群の遺伝的攪乱にも十分配慮すること。 |
六 | 外来生物対策の必要性について、広報活動、教育活動など様々な手段を用い、国民や動物取扱業者等の関係者に普及啓発・周知を徹底すること。 |
七 | 国内由来の外来生物の問題については、自然公園法等の既存法令を活用した規制の強化などを行うこと。 |