1、意見の対象となる種
フェレットとアカミミガメ(ミドリガメ)を追加するべきである。
2、意見の要約
フェレットとアカミミガメは要注意外来生物にあげられているが、飼育管理につい
ての普及啓発の方法が明らかではなく実効性が懸念されるので、上記の種を指定する
べきである。
3、意見及び理由
平成16年度の財務省貿易統計によれば、フェレットは、デンマーク(84)、オラ
ンダ (59)、カナダ(1,264)、アメリカ(11,795)、ニュージーランド(3,683)
という数字で、合計16,885匹もが日本に輸入されている。
輸入あるいは販売の際に、不妊去勢手術と臭腺の除去が行われているというが、現
実には、国内でノーマルフェレット(不妊去勢手術をしていない個体)を繁殖させ販
売している動物取扱業者も多数いる。このような肉食のフェレットが遺棄されあるい
は逸走した場合に、在来の小動物を捕食し生態系に予期せぬ悪影響を与えるおそれが
ある。
仮に、今回種指定が困難だとしても、少なくとも、不妊去勢をしていない個体を飼
育している繁殖業者および飼い主に関する情報を収集し、適正管理飼養の指導を厳し
く行うべきである。
フェレットの販売業者のサイト
http://www.doki2petkun.co.jp/A-Ferrets.htm
フェレットの繁殖業者のサイト
http://www.interferret.com/showbreed/
ミシシッピアカミミガメは、平成16年度の統計でも50万匹以上が輸入されている。
大型量販店の販売促進用プレゼントに使われたり、縁日、露天等で安価に売られてお
り、入手が容易で野外に最も遺棄されやすい動物である。現状のような大量輸入が続
く限り、大量遺棄も続く恐れがあり、どこかで歯止めをかける必要がある。仮に今回
種指定が困難だとしても、動物愛護管理法で動物の遺棄は有罪(罰金50万円)となる
ことを周知徹底し、特に小中学校での啓発普及を行うべきである。
上記2種については、動物愛護管理法(平成17年6月改正)による動物取扱業の登
録の際に、飼育販売する種名と数量を明記させるべきである。
以上