A.はじめに
 課題においては、高齢者の人権の内容についてまとめるとなっているが、修士論文で精神障害者の制度について論述を行いたいと思っている。よって、この課題において精神障害者のこれまでの法制度などを概説し、精神障害者の人権を中心に論述したい。

 精神障害者の人権を考えるとき、実社会における社会防衛的視点と障害者としての人権のあり方と二つの間に主に論議されることが多い。
 日本において他の障害者と比較して、精神障害者の人権が国際的に著しく阻害されているとされるのは、社会的防衛という視点が政治的にかなり左右されていることもその理由となろう。字数の制限があるため、以下の点について重点的に論述する。


B.これまでの精神障害者に関する法律の概観と精神障害者福祉法について
我が国における精神障害者に関する法律は、明治33年の「精神病者監護法」、大正8年の「精神病院法」にすでにあったが、本格的な法律は昭和25年の精神衛生法がはじめてである。精神衛生法の骨格は、
 しかし、精神病院法の考え方が措置入院制度、指定病院制度に引き継がれた。措置入院に関しては、昭和36年に健康保険に準ずるが、同時に国の補助が引き上げられたこともあり、措置入院のなだれ現象が政策的につくられていった。

昭和40年改正の概要
精神衛生法における措置入院、行動制限などを改善する動きがあったが、ライシャワー事件が一つの契機となって、在宅精神障害者に対する治安対策と精神障害者の医療対策の充実をもとめる動きが出る。主な改正点は、
 1.については、治安対策な要素が強いが、2.3.4.において入院中心の医療から地域精神医療への脱施設化が内包されている。

昭和62年の改正
 宇都宮病院事件をめぐる国際的な批判や反精神医学運動など多様な時代背景をもとに、新たに「精神保健法」として成立をすることになる。精神保健法では、メディカルモデルに対するリーガルモデルの台頭があり、患者自身の善のために患者の意志に反して治療を行う医師の裁量権を認めるという、いわば国親的な考え方、パターナリズムに対する異議申し立てがあった。
 精神保健法では、はじめて福祉の増進が盛り込まれ、精神障害者社会復帰施設が法定化された。なた、精神障害者小規模作業所に対する運営助成事業もはじまる。また、欠格事項の見直しなどがなされるようになる。

平成5年の改正
 平成5年の改正は、国連人権原則との整合性の検討と、いわゆる積み残し課題への対応が主たる目的であった。

 また、精神病院、救護施設、特別養護老人ホームなど、法で定められた施設以外に収容することを禁じた第48条は廃止された。この他、グループホームの法定化と精神障害者社会復帰センターの設置が行われた。
平成7年改正
 平成5年に心身障害者基本法が改正され障害者基本法が成立し、精神障害者がこの法律の対象として明確に位置づけられる。地域保健法が平成6年に成立し、保険業務に関する権限の市町村への委譲が行われる。平成7年の法改正はこれらの法律を踏まえた改正である。
 これによって、精神保健福祉法と「福祉」が名称に加えられ、法律の目的に「自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助」を行うという文言が加わる。

新たな制度として、

 平成7年改正の真の目的は公費優先から保険優先への医療費負担原則の変更であった。浮いた財源を社会復帰施設に使うという目的があった。

C.精神障害者の人権に関して
 精神障害者の人権については、主に以下の二つについて述べる。
1.精神医療審査会の役割について
 精神障害者の人権について最も議論されたのは、宇都宮病院事件と精神衛生法から精神保健法への改正においてである。上述したようにリーガルモデルの台頭や国際的な精神障害者への人権問題がクローズアップされる。特に、国際人権B規約(市民及び政治的権利に関する国際規約)第9条第4項の「逮捕又は抑留によって自由を奪われたものは、裁判所(独立した第三者機関)がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続きをとる権利を有する」という規定を日本の精神衛生法は満足させていないという批判が国連の人権小委員会では強かった。この要求に応えるために精神医療審査会を設けた。(平成11年において改正がなされている)

2.行動の制限について
 昭和62年改正前の精神衛生法の第38条(行動の制限)では「精神病院の管理者は、入院中のものにつき、その医療または保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる」と規定されていた。しかし、行動制限は医療行為ではなく人権制限であり絶対に人権が保障されねばならないと異論が出ていた一方で、行動制限は医療行為であり医師の自由裁量権によって、信書の制限も含めて行動制限ができると解するものまであった。
 昭和59年厚生省は「ガイドライン作成委員会」を設け通信、面会、閉鎖病棟、作業療法の検討を行い、信書に関して、憲法の建前から信書の発受信はいずれもいかなる医療上の理由があろうと制限できないとされた。また、国際人権連盟は、日本政府は精神障害者による被拘禁者に対して憲法上の保障を与えていないと「国際人権B規約」義務不履行を指摘した。
 昭和63年7月から精神保健法が施行され、任意入院制度も含め、全ての入院形態で入院時などにおける書面による権利などの告知制度が設けられる。平成11年では任意入院者の開放処遇の制限などの規定もなされている。
 特に重要なのは、通信・面会・信書・電話に関する行動制限に対する規定であり、電話・面会は条件が満たされる場合により制限が可能であるが、信書に関してはいかなる場合でも制限はできない。また、人権擁護に関する行政機関との接触に関してもいかなる場合において制限されないとされている。

 以上の2点について述べたが、触法精神障害者について若干触れることとする。
 触法精神障害者に関して、とくに、保安処分を巡って責任能力や措置入院など収容に関する問題など論議がなされてきた。また、実際に、触法精神障害者は病院で対応困難患者として現れることが多い。現在では、平成13年に起こった、池田小学校殺傷事件により世論が動いたこともあり、「心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律」が上程されている。
D.まとめ
 人として、その人らしい生活が困難な状態を生活障害がある状態とした場合、この時の社会福祉サービスの意義は何かという点に立ち戻ってみることが必要である。このような視点に立って、精神障害者の過去から現在にかけての法律による障害者像は、

参考文献
『精神保健福祉法の最新知識』(高柳功・植田孝一郎編著,中央法規社,2002)
「精神障害者と法〜立法過程に現れた精神障害者論議と法制度〜」(志田民吉・中村勝,東北福祉大学社会福祉研究室,社会福祉研究室報第5号,平成7年)
「精神障害者の自己決定権とドイツの成年者世話法」(志田民吉・中村勝,東北福祉大学研究紀要第21巻,1996)など

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