鉱山探鉱等促進事業費補助金交付要綱
(研究用。内容についての責任は負えません。H13年以後改正している可能性もあります。)
鉱山探鉱等促進事業費補助金交付要綱
平成12年5月22日 平成12・05・08資財第
3号
改正 平成13年1月 5日 平成12・12・19
資第 1号
改正 平成13年3月30日 平成13・ 3・21財資第19号
第1章
第1条(略)
第2条(略)
(定義)
第3条 この要綱において、「鉱山」とは、資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の会社が営む鉱山をいう。
2 この要綱において、「鉱業権者」とは、鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に定める鉱業権を有する者をいう。
3 この要綱において、「租鉱権者」とは、鉱業法第6条に定める租鉱権を有する者をいう。
4 この要綱において、「採石業者」とは、採石業を営む資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は採石業を営み常時使用する従業員の数が1,000人以下の会社をいう。
第2章 鉱床周辺調査等探鉱事業に対する補助
(交付の対象)
第4条 経済産業大臣は、鉱山の鉱業権者等が鉱床周辺調査等探鉱事業(以下本章において「補助事業」という。)を実施する場合において、その事業が鉱山の合理的開発を促進し、資源の安定供給の確保に寄与すると認められるときは、予算の範囲内において、当該鉱業権者等に対し、その事業の実施に必要な経費の一部を補助金として交付する。
2 補助金の交付の対象となる鉱物の範囲は、金鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン 鉱、石灰石、黒鉛、亜炭、石こう、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土及び砂鉄とする。
(補助率、下限額及び算定基準)
第5条 国が交付する補助金の額は、鉱業権者等が実施する補助事業に必要な経費の2分の1以内とし、補助金の交付決定額の下限は、100万円とする。
2 補助金の算定にあたっては、次の基準により算定される補助金の額を超えることができない。
(1)試すい 1メートルにつき
18,092円
(2)坑道掘進 様式第5により算定される補助金算定基準額
(3)物理化学探査
イ 電気探査
自然電位法 測線1キロメートルにつき 247,400円
比抵抗法 測線1キロメートルにつき 256,600円
強制分極法 測線1キロメートルにつき 445,800円
ロ 地震探査 測線1キロメートルにつき 1,115,500円
ハ 重力探査 測点1点につき 16,200円
ニ 磁力探査 測点1点につき 8,100円
ホ 化学探査 測点1点につき 6,800円
(以下、略)