| 2.特種用途自動車のボディ形状について | 
このページでは、8ナンバー車として登録される「特種用途自動車」の
ボディ形状について、法律の条文をもとに紹介してみます。
   ●1999-04-28 : 新設、 ●2001-10-25 
: デザイン&レイアウト他 変更
| ■ 特種用途自動車のボディ形状 ■ | |
| 自動車の用途(法的な区分) 
    については前ページで述べましたが、このページでは特種用途自動車の用途と車体形状について、もっと詳しく述べてみます。車体形状についていろいろと条文を調べてみると、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」 
    という条文で触れられていることが分かりました。 これはその名に示される通り、自動車の検査(車検)などについて制定したものです。昭和36年11月25日に初めてその原型が制定・施行されましたが、今日までの改正回数はおびただしく、私(HP管理人)が確認できただけでも60回以上にわたっています。ほぼ毎年、いや、それ以上の頻度で改正されていることになります。 その理由は、この条文が単に車検に関することだけではなく、例えばナンバープレートの字体や大きさ、車検証の記載事項、あるいは車体の傾斜安定角度やタイヤ接地部の荷重といった保安基準など、非常に広範囲にわたる条文であることが考えられます。ではこの 「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」 という条文について、詳しく見てみましょう。特種用途自動車(8ナンバー)に関係のある部分を抜粋します。 『自動車検査業務等実施要領について(依命通達)』 陸運局長殿←自動車局長 第1章.総則                  (※省略します) 第3章・自動車の検査(事務関係) (注1)特種用途自動車で2輪又は3輪のものにあっては、 | |
| ■ ボディ形状について(私的に)考える ■ | |||||||||
| 上記 
    第3章5の8項 
    に示されている通り、法律の条文に定められている特種用途自動車のボディ形状は、平成7年現在で合計85形状にも及ぶことが分かります。前ページで述べたように、自動車の用途が初めて定められた昭和35年当時からみると、実に様々なボディ形式(つまりは用途)が追加されています。 クルマの社会的な役割は、将来にわたって変化していくことが考えられますから、今後もその用途を反映したボディ形状は、少しずつではありますがさらに増加していくと考えられます。 ちなみに、このページで述べている 「ボディ形式」 とは、車検証の「車体の形状欄」 に記載されるものと同一です。したがって、過去には(法的に)存在しなかったボディ形状が、これらの法律の条文の改正に伴って新規に現れる、といったことも起こり得ます。例えば 「事務室車」 という概念は、そのよい例だと言えるでしょう。 さて、それでは次に、これら85形式のボディ形式を便宜上、次のように分類してみたいと思います。「1.名前からある程度のボディ形状が類推できるもの」、「2.名前になじみが無く、ボディ形状が類推できないもの」、「3.過去には存在したが現在はあまり見られなくなったもの」、「4.言葉はわかるが、何じゃこれ? というもの」、の4つです(注:私、KAZの主観が少々入っておりますが、ご了承下さい)。 
 ・・・すみません、上表による分類は、やっぱり”少々”ではなくて”かなり”私(HP管理人)の主観が入っておりますことを、再度お知らせしておきます。私は実際には見たことはないのですが、「寝具乾燥車」ってあるのですねぇ。「入浴車」も見たことはありませんが、やっぱり介護関係の車両で、寝たきりの老人宅にお風呂の宅配サービスでもするのでしょうか? 電動リフトなんかを備えて・・・。で、それらが合体した?「入浴・寝具乾燥車」 なるものまで存在するのですね。う〜ん、世の中、広いです。 このように、多くの方々にとっては(多分)無味乾燥な法律の条文であっても、自分なりに言葉を拾い読みして、その意味をあれこれと考えていけば、少しずつですが次第に興味がわいてくるというものです。私の書いたこれら一連のページ(拙文)が、読者の皆さんにとって「特種用途自動車(8ナンバー車)」 
    に対する理解を深めることに、多少なりともお役立ちできれば幸いに思います。 | |||||||||
| ■ 付録:検査業務等実施要領の改正履歴 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <付録/「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の改正履歴> 
 さて、次のページは 
    「メーカー別 8ナンバー登録台数」です。年度ごとに登録台数の推移が分かりますので、こちらも、ぜひご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1.自動車の用途(法的な区分))        (このページ:2/20ページ)       (3.メーカー別 8ナンバー登録台数)