建設業許可(大阪府新規・知事) 20万円 |
建設業許可(大阪府更新・知事) 16万円
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大阪府証紙代、交通費含みます。大阪府以外は別途交通費がかかります。 (大臣の建設業許可・新規)はおたずね下さい。 |
大阪府証紙代、交通費含みます。大阪府以外は別途交通費がかかります。 (大臣の建設業許可・更新)はおたずね下さい。
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経営状況分析 3万円 |
経営事項審査 7万円 |
上記は行政書士の報酬です。別途登録免許税等の法定費用、交通費がかかります。 堺市、岸和田市や貝塚市などの泉州地域や大阪市、尼崎市、池田市なども対応しています。 |
上記は行政書士の報酬です。別途登録免許税等の法定費用、交通費がかかります。
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産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし) 10万円 |
建設業許可など相談 |
上記は行政書士の報酬です。別途登録免許税等の法定費用がかかります。 |
30分 5000円です。 相談料は依頼ある場合はその報酬額から差引きます。
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建設業許可(追加・変更)、建設業許可(大臣)など |
決算変更届など |
内容により変わります。 お問合せください。
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内容により変わります。 お問合せください。
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建設業許可について |
建設業許可の区分 |
建設工事を施行するものは個人でも、会社でも建設業法に基づき原則、許可を受けなければなりません。 |
許可を受けようとする建設業者の所在地により、大臣と知事に区別されます。 また下請契約の規模等により、特定建設業と一般建設業に区分されます。
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建設業許可の有効期限 |
建設業許可の不要な場合 |
建設業許可の有効期限は5年です。 そのため期間が満了する30日前までに更新の手続をとらなければなりません。 |
小規模な工事(例えば建築一式工事以外の建設工事で、その1件の工事の請負代金が500万円に達しない建設工事)のみを施行する場合は建設業の許可は要りません。
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建設業許可の業種 |
建設業許可の要件 |
建設業許可はその業種ごとに許可が必要になります。
土木工事業の建設業許可 建築工事業の建設業許可 大工工事業の建設業許可 左官工事業の建設業許可 とび・土工工事業の建設業許可 ほ装工事業の建設業許可 電気工事業の建設業許可 鉄筋工事業の建設業許可 防水工事業の建設業許可 塗装工事業の建設業許可など |
建設業の許可を受けるためには次のような要件が必要になります。
1.経営業務の管理責任者として経験がある者を有していること。
2.専任の技術者を有していること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることなど。
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建設業許可-大臣許可と知事許可 |
建設業許可-一般建設業と特定建設業 |
大臣許可は建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合で、知事許可は建設業を営もうとする者が、1つの都道府県に営業所を設置する場合です。
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どちらも発注者から直接請け負う金額については制限はありません。 しかし1件の建設工事について契約できる下請契約の金額により、特定建設業の許可が必要になります。
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建設業許可の要件-経営業務の管理責任者 |
建設業許可の要件-一般建設業の専任技術者 |
会社の場合は常勤の役員が、個人の場合は本人又は支配人の一人が次のいずれかに該当することが必要です。
1.許可を受けようとする建設業について、5年以上の経営業務の管理責任者の経験があること。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上の経営業務の管理責任者の経験があること。
3.許可を受けようとする建設業について、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を補佐した経験があること。
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次のいずれかの要件に該当すること
1.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者など
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建設業許可の要件-誠実性を有していること |
建設業許可の要件-財産的基礎・金銭的信用 |
会社の場合はその会社、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が請負契約について不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
<訪問する地域一例> 堺市・泉佐野市・泉南市・阪南市・南河内郡などの泉州地域 東大阪市・八尾市・柏原市・大東市などの大阪東地区 大阪市・吹田市・豊中市・寝屋川市・門真市・守口市・箕面市・豊能郡・摂津市などの大阪市、北摂地区。 |
一般建設業の許可を受ける場合は次のいずれかに該当することが必要です。
1.自己資本の額が500万円以上であること。
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
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建設業許可-申請書類の提出(大臣許可) |
建設業許可-申請書類の提出(知事許可) |
大臣の許可を必要とする者は、許可申請書類を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を経由して、大臣に提出しなければなりません。
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知事の許可を必要とする者は、許可申請書類を営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
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森福税理士事務所(会計事務所) |
事務所所在地
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当事務所は税理士事務所(会計事務所)でもあります。
建設業許可は会計・税務面とも密接に関係しています。税理士の立場からも建設業許可、経営事項審査などサポートしています。
所在地は大阪府和泉市。⇒建設業:堺市岸和田市和泉市等の森福税理士事務所(会計事務所)
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当行政書士事務所は大阪府和泉市所在。大阪府行政書士会堺支部(堺市、和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)所属です。 |