有機農産物と特別栽培農産物 の生産・表示ルール |
農薬や化学肥料を削減するなど一定の条件を満たして生産された農産物は、県からの認証を得て、有機農産物または特別栽培農産物として販売されます。 認証を受けた農産物については、認証マークが貼られています。また同時に、農林水産省ガイドラインによる栽培責任者、確認責任者等や化学合成資材の使用状況についても表示されます。 |
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野菜、果実、穀類、豆類、茶等 |
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※このマークは埼玉県が独自に開発したものです |
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