知って得する権利手帳
Q4 派遣期間途中なのに、「明日からこなくてよい」といわれた
派遣労働者の場合、派遣元と期間を定めた雇用契約を結んでいますから、派遣先、派遣元どちらの理由にしろ、派遣元は、この契約期間を守る義務があリます。したがって派遣元は契約期間の賃金を全額支払う義務があります。派遣先の都合による中途解約について派遣先は損害賠償責任を負うように労働省から指針も示されています。派遣元に対して100%支給を強く求めましょう(民法第536条第2項)。少なくとも派遣元は、賃金の60%は必ず休業手当として支払わなければなリません(労働基準法第26条)。
さらに、派遣先が、派遣労働者を解雇することはできません。派遣労働では、派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結んでおリ、これにもとづいて派遣されてきた派遣労働者を受け入れ、指揮命令するということになっています。
原則として、派遣先は、派遣労働者を気に入らないとしても、受け入れないということばできません。
| ◆ヨーロッパの常識、日本の非常識
ドイツでは、登録型の派遣労働者は認められていません。さらに、1年を超えて派遣された場合、その派遣労働者は、派遣先の正社員とみなされることになっています。 |