知って得する権利手帳



Q2 有給休暇を請求したが派遣労働者にはないといわれた


 派遣労働者も当然、労働基準法の適用を受けます。よって、有給休暇の規定の要件を満たせば、権利を取得できます。有給休暇を与える義務を負うのは派遣元です。6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上を勤務した時は、最低10日間の有給休暇を請求する権利を取得し、その後1年ごとに最高20日まで1日ずつ加算されることも直用労働者と同じです。

 有給休暇は、正社員でも取得率が低いのですが、派遣労働の場合は、派遣元が派遣先に代替の労働者を出さなければならないことから、派遣元はこの権利を否定しようとしています。しかし、派遣は、派遣元が雇用主の義務を負うことが前提ですので、権利行使を認めないと罰せられます。ただし、登録型(派遣に出るときだけ労働契約が成立する)でも継続勤務していれば年次有給休暇権が生じますが、労働基準法は、通常の労働者より労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇の比例付与を認めているので、これに準じた扱いがなされるべきでしょう。

年次有給休暇の日数一覧表

週所定労働日数 5日以上  4日  3日  2日  1日
1年間の所定労働日数 217日以上 169-216日 121-168日 73-120日 48-72日
勤続年数
6ヵ月  10日   7日   5日  3日  1日
1年6ヵ月  11日   7日   5日  3日  1日
2年6ヵ月  12日   8日   6日  4日  2日
3年6ヵ月  13日   9日   6日  4日  2日
4年6ヵ月  14日   9日   7日  4日  2日
5年6ヵ月  15日  10日   7日  5日  2日
6年6ヵ月  16日  11日   8日  5日  2日
7年6ヵ月  17日  11日   8日  5日  2日
8年6ヵ月  18日  12日   9日  6日  3日
9年6ヵ月  19日  13日   9日  6日  3日
10年6ヵ月以上  20日  14日  10日  7日  3日

◆61万人って、何のこと?
 95年度、派遣労働者登録数は61万人となり、実際に派遣された派遣労働者は25万人5千人に及んでいます。


派遣労働! 知って得する権利手帳(目次)
派遣労働者の悩み110番関連ホームページ(目次)
S.Wakita's Homepageに戻る